1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号
(切替日における議員秘書の給料の級及び号給) 3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)
(切替日における議員秘書の給料の級及び号給) 3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)
切替要領の2「切替日の前日において指定職俸給表の乙欄の適用を受ける職員のうち人事院の定めるものについては、切替日において甲欄を適用するものとする。」、つまり指定職甲と指定職乙とありますね。
一 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とする。」これはたとえば行政(一)の俸給表の適用を受けております者はもちろん行政(一)でありますが、行政(一)の四等級の人は新しい切りかえ後においても四等級であると、こういうことでございます。
○政府委員(尾崎朝夷君) 付則七項の「切替日後」と申しますのは「切替日以降」と違いまして、切りかえ日その日における昇給期間の短縮というのは、ここでは含んでいないのでございます。
あの付則の七項のところ、そこの四行目ですが「その者の切替日後における最初の昇給」というのがありますね。その「切替日後」ということと、それから付則八項の「切替日以降における最初の昇給」という言葉がありますね、これはどう違うのですか。ここのところちょっとよくわからないのですが、説明していただきたい。
施行が御承知の通りにおくれておりまする関係上、すでに旧法の規定に基きまして俸給を支払いました分についての措置といたしまして、内払いの規定をここに設けましたわけでございまして、「この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年四月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。」こういうことにしてございます。
2 職員の昭和二十八年八月一日 (以下「切替日」という。)におけ る職務の級は、改正前の一般職の 職員の給与に喫する法律(以下 「改正前の法」という。)
それから附則でありますが、1は施行期日を規定いたしまして、2は切替えに当りまして、この俸給表と、改正前の法の適用による切替につきまして規定いたしたのでありまして、「改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。」こういう規定であります。
○横路委員 この附則の第二項のところに「改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていだ俸給月額」というふうになつておつて「高等学校教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。」こういうふうになつておるのです。
○千葉信君 これは菅野副官房長官よりも実施官庁としての人事院のほうにお伺したほうがいいと思いますが、今度の政府案によりますると附則別表第二、これは勧告でも政府案でも同様ですが、この附則第二の内容を見ますると、人事院のほうの勧告では切替日の前日における俸給月額ということになつておりますが、政府案のほうは私はこれを頭が惡くてよくわからないのですが、改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内
○千葉信君 人事院の勧告における附則別表第二が、政府のほうの別表第二では、人事院のやつは切替日の前日における俸給月額というふうになつておりますが、政府案のほうでは、改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けておる俸給月額、こういうふうになつておるんです。